外国人雇用の種類

外国人雇用の種類

1.技能実習生

技能実習生の目的・趣旨は我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
基本理念は技術の移転であり労働力の確保ではありません。
その為、受け入れ企業の業務内容が限られています。
メリットとしては、実習生達は本気で人生かけて来日する為、労働意欲の高い人を雇える可能性が高いです。

2.特定技能

日本は現在、空前の人手不足になっています。
極度の売り手市場となり雇いたいのに雇えないという中小企業の深刻な雇用状況があります。
財務省が発表した調査でも7割を超える企業が人で不足を感じていると回答し、人手不足倒産という言葉まで生まれたほどです。
そこで国は、人手不足解消のために入管法が改正され新在留資格「特定技能」が創設されました。
2019年4月1日より人材不足の深刻な介護、外食、建設、飲食料品製造等の14業種で就労を認める制度で5年間で34.5万人の受け入れを見込んでいます。
特定技能は、「不足する人材の確保を図る」という目的を前面に出している為、14業種であれば単純労働でも問題なく雇用できます。

3.留学生アルバイト

労働時間にアルバイトできる制限がありまが、風俗業や風俗関係業(バー・クラブ・キャバレー・スナック・麻雀店・パチンコ店・ゲームセンターなど)以外であればアルバイト雇用が可能です。
ただし1週間28時間以内(夏休みなど、長期休業期間中は1日8時間以内)と、労働時間に制限が決められています。

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