留学生アルバイト

留学生アルバイトについて

2000年度に約6万人だった国内の留学生数は2018年には29万8980人と約5倍にまで増えました。
昨今の日本ではコンビニや飲食店、ドラッグストアなどで多くの留学生が働いています。
もはや彼らなしでは成り立たない業界が沢山あります。
弊社ではベトナム人留学生のアルバイトを紹介させて頂いています。

留学生をアルバイトとして雇用する際には、労働基準法や最低賃金法などの日本人と同じ法律が適用されます。
また留学生がアルバイトをする際は、業種と時間についての次の条件を守らなければいけません。

留学生アルバイトについて

働ける業種

次の業種を除くすべて:パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、キャバレー、スナックなどの風俗関連の業種

働ける業種

働ける時間

1週間の労働時間合計が28時間以内

働ける時間

注意事項

留学生が複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、他者と合わせて28時間以内となるので注意が必要です。

もし留学生が28時間を超えて勤務していたことが発覚すれば、在留資格の更新を行うことができなくなってしまいます。さらに、雇用者側も処罰の対象となりますので注意しましょう。

例外として長期休暇期間のみ、1日8時間以上の勤務が可能となります。この場合に限り、週28時間以上の労働も認められます。

注意事項

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